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代理店利用規約

最終更新日: 2022 年 1 月 4 日

ぽけん株式会社(以下「甲」という。)と 本規約同意企業(関連会社含む。以下「乙」という。)とは、甲が提供する「ぽけん」システム(アプリ含む)の利活用につき、乙はあらかじめ本規約の内容に同意(本規約が掲載されている「ぽけんアプリ代理店ページ設定フォーム」の記載・送信を持って同意と見なす)の上、本サービスへの登録及び、本サービスの利用をするものとします。

第1条 (目的)

本規約は、甲及び乙と、アプリ内における各種保険関連相談(以下「保険相談」という。)を行うことにつき、甲乙間の権利義務を約することを目的とする。

 

第2条 (活動内容)

1 甲及び乙は、次の各号及び別途甲乙間合意する内容及び方法により、「保険相談」の推進を行う。

  1. 甲側:アプリ導入企業のストレスチェック及びハラスメント相談窓口設置支援を実施

  2. 乙側:アプリを企業へ推奨し導入を促し、利用者からの保険関連相談の確認及び専門性を用いた返信(概ね24時間以内に返信)

  3. 上記を通して甲乙にて導入企業の利用者の保険関連相談ニーズの確認

 

第3条 (禁止事項)

1 乙は、保険業法施行規則第 234 条第 1 項第 1 号の規定に従い、特別利益の提供を行ってはいけない。

  1. 「経済的価値」及びその内容が、「社会相当性」を超えるものとなってはいけない

  2. 換金性の程度と使途の範囲等に照らして、実質的に保険料の割引・割戻しに該当するものとなってはいけない

  3. 保険契約者間の公平性を著しく阻害するものとなってはいけない

  4. 保険契約者・被保険者だけでなく、配偶者や子供等の親族等、保険契約者と密接な関係を有する者への特別の利益の提供の約束も行ってはいけない

2 甲及び乙は、顧客の正しい理解を妨げる行為を行ってはいけない。

 

第4条 (商標等の使用)

1 甲及び乙は、相手方に対して、本規約の有効期間中、以下の各事項を遵守することを条件として、自らが指定する商標その他のマークであって相手方による本規約の履行に必要となるもの(以下「本商標等」という。)を使用することを許諾する。

  1. 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、本規約の履行以外の目的で本商標等を使用してはならず、また、第三者をして使用させてはならない。

  2. 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、マニュアルその他相手方が指定する文書又は相手方の指示に従って、本商標等を使用しなければならない。

2 甲及び乙は、相手方の本商標等と同一又は類似の商標を、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。

3 甲及び乙は、相手方の本商標等の使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。甲及び乙は、相手方と協議の上で当該異議に応じるものとし、相手方の承諾なく当該第三者と交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。

4 甲及び乙は、本規約が終了したときは、相手方の本商標等の使用を直ちに中止するものとし、本商標等の表示を抹消ないし削除しなければならない。本商標等のうち相手方から貸与された物については、第22条(預託物等の返還)の規定に従う。

 

第5条 (知的財産権の帰属)

1 「ぽけん」に関する特許権、商標権、著作権その他の一切の知的財産権は、甲に帰属するものとし、乙は、本規約の締結により、「ぽけん」に関するいかなる知的財産権も譲渡されるものではなく、本規約に明示する場合を除き、使用許諾その他いかなる権限も与えられるものではない。

2 保険相談に基づき乙がアプリ利用者のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、すべて乙に帰属するものとし,本規約に明示する場合を除き、甲に使用許諾その他いかなる権限も与えられるものではない。

 

第6条 (費用及びその支払方法)
乙はアプリシステム利用料として発行するID数に月額2000円(税抜)を乗じた金額を甲に、別途甲が指定する方法で支払うものとする。ただし、甲は販売促進活動を実施する場合、または無料提供を合意した場合は、別途合意内容等に従うものとする。

 

第7条 (各種義務)

1 乙は、第1条の目的のため、合理的に適用のある業界標準に従った専門家として業務を行うものとする。

2 乙は、甲が求める場合、甲が乙に紹介した見込客に関する事項について、甲に文書又は甲が指定する方法で報告するものとする。但し、法令上又は契約上、乙が第三者に対する開示を禁止されている事項についてはその限りではない。

3 甲及び乙は、宣伝広告活動のために使用する広告、パンフレットその他の資料等を使用する場合、当該資料等は第三者の著作権その他一切の権利を侵害してはならない。

4 甲または乙が「保険相談」を変更する場合は、事前に真摯に協議した上で、双方の合意に基づかなければならない。

 

第8条 (閲覧権限)

乙は、甲が希望する場合には、通常の営業時間内において、前条の報告の根拠となった帳簿その他の資料の閲覧を認めなければならない。但し、法令上又は契約上、乙が第三者に対する開示を禁止されている事項ついてはその限りではない。

 

第9条 (経費負担)

第1条に定める保険相談その他これに付随する業務を行うにあたって要する費用(「保険相談」の推進に必要な設備及び通信費用等含む)は、各自の負担とし、甲は乙のまたは乙は甲の当該費用を負担しないものとする。

 

第10条 (サービスの停止)

甲及び乙は、単独の裁量により、顧客に対する各自のサービスの提供を停止することができることに同意する。

 

第11条 (免責)

1 甲及び乙は、相手方に対し、売上の保証その他本規約の締結により一定の利益を享受することにつき、いかなる保証も行わない。

2 甲及び乙は、本規約に基づき相手方に開示する秘密情報及びこれに関連して提供する一切の情報に関し、内容の正確性、重要性その他の価値ついてのいかなる保証も行わず、当該情報を利用したことにより相手方又は第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとする。ただし、当該損害が、甲及び乙の故意又は重過失により生じた場合については、この限りではない。

 

第12条 (クレーム対応)

甲及び乙は、第三者(相手方のサービスの顧客を含む。)から相手方のサービスに関してクレーム、請求等を受けた場合、その旨を遅滞なく相手方に通知するものとする。但し、甲は保険関連相談サービスに関するアプリ利用者以外の第三者のクレーム、請求等について、または、乙は、「ぽけん」アプリに関する第三者のクレーム、請求等については一切の責任を負わず、各自がその費用と責任で対処する。

 

第13条 (秘密保持義務)

1 甲及び乙は、本規約の履行に関連して、相手方から開示を受け又は知り得た営業上・技術上又はその他一切の業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨明示するもの(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理する。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれない。

  1. 開示を受ける前に既に保有していた情報

  2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

  3. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

  4. 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示することができる。

3 甲及び乙は、前項ただし書きに基づいて秘密情報を第三者に開示する場合、事前又は事後に相手方に通知しなければならない。

 

第14条 (秘密情報の管理)

1 甲及び乙は、秘密情報について、本規約を履行する目的の範囲でのみ使用するものとし、本規約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。

2 甲及び乙は、開示された秘密情報を、本規約の目的のために知る必要のある自己の役員、従業員に限り開示できる。この場合、甲及び乙は、本規約に基づき自己が負担する秘密保持義務と同等の義務を、当該役員及び従業員に遵守させるものとし、かつ、当該役員又は従業員の行為について連帯して責任を負うものとする。

 

第15条 (反社会的勢力の排除等)

1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

  1. 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

  2. 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと

  3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものでないこと

  4. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと

2 甲又は乙は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告をすることなく、本規約を解除することができる。

3 甲及び乙は、前項の規定により本規約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、これを一切賠償することを要しない。また、本条に違反した当事者は、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。

 

第16条 (再提携)

甲及び乙は、本規約に基づく業務の一部又は全部を、第三者へ再提携してはならない。ただし、相手方の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

 

第17条 (譲渡の禁止)

1 甲及び乙は、書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。

2 甲または乙が係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務の全部又は一部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、かかる譲渡につき本項において予め同意する。本項にいう事業譲渡には、甲または乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとする。

 

第18条 (損害賠償義務)

  1 甲及び乙は、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、損害の賠償をしなければならない。ただし、本規約の他の条項により免責されている場合を除く。

2 甲または乙は損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の額は、受領済みの本業務の対価の総額を上限とするものとする。

 

第19条 (規約同意の解除)

1 甲及び乙は、相手方に以下の各号の事由が生じたときには、相手方に対し何らの催告をすることなく直ちに本規約の全部又は一部を解除することができる。

  1. 本規約及びこれに基づく約定の重大な違反があったとき

  2. 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき

  3. 公租公課の滞納処分を受けたとき

  4. 破産手続開始、民事再生開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき、または、自らかかる申立をしたとき

  5. 自ら振出し、又は引き受けた手形もしくは小切手が不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき

  6. 営業の廃止又は解散決議がなされたとき

  7. 銀行取引停止処分を受けたとき

  8. 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき

  9. その他本規約を継続しがたい相当の事由があるとき

2 甲及び乙は、相手方が本規約及びこれに基づく約定に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにも関わらず、当該期間内に履行しないときは、本規約の全部又は一部を解除することができる。

3 前二項に基づく規約合意の解除は相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではない。

 

第20条 (中途解除)

甲及び乙は、相手方に2ヶ月以上事前の書面による通知をすることにより、本規約の同意を解除することができる。

 

第21条 (不可抗力による規約合意の終了)

1 天災地変その他いずれかの当事者が合理的に管理できない事由により当該当事者が本規約により生じる債務を履行することができない場合、当該当事者は債務不履行責任を負わないものとする。かかる履行不能状態が3か月以上持続する場合、その相手方当事者は、当該当事者に対して書面により通知することにより本規約を解除することができるものとする。また、甲及び乙の責に帰することができない事由により、本規約の目的が達成不可能となった場合、本規約は当然に解除する。

2 前項により規約同意が終了する場合、これによって甲又は乙が被った損害については、各相手方はその責を負わない。

 

第22条 (預託物等の返還)

本規約が終了したとき、又は相手方の要求があったときは、甲及び乙は、秘密情報及び本規約に関して相手方から預託された一切のもの(物品の他、相手方より開示された機密事項・個人情報等の記録された媒体及びそれらの複製物を含む。)を直ちに返還その他相手方の指示に従った措置を講じなければならない。

 

第23条 (本規約の改定)

1 当社は、当社の判断をもって、いつでも本規約を変更することができる。

2 当社は、本規約を変更しようとする場合、本サービスを通じてあらかじめ乙に対して告知する。

3 前項に基づき本規約の変更を告知した日から、当社が定める期間以内に乙が本サービスの利用を取り消さない場合、乙は当該変更に同意したものとみなし、以後、乙と当社との間において、変更後の規約の効力が生じる。

 

第24条 (存続条項)

第13条(秘密保持義務)、第14条(秘密情報の管理)、第17条(譲渡の禁止)、第22条(預託物等の返還)、第25条(準拠法及び管轄裁判所)、本条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、解除、その他理由の如何を問わず本規約が終了したあともその効力を存続する。

 

第25条 (準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的な管轄裁判所とすることに合意する。

 

第26条 (協議事項)

本規約に定めのない事由が生じたとき、又は本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上円満にこれを解決するものとする。

附則

2021 年 6 月 30 日 制定・施行

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